住民税の二重課税?特別徴収と普通徴収の両方来た!

みなさんこんにちは。

今日は住民税についてのお話をしたいと思います。

会社員の方にとっては、住民税は毎月のお給料から天引きされて納税が行われるのであまりなじみがないかもしれませんが、この時期になると「住民税決定通知書」が届き、「こんなに払わなければいけないのか。。」と愕然としますよね。私も会社員時代はそうでした。

さて、今回は会社員であり副業をしている方などで、特別徴収と普通徴収の両方の納税通知が届いてしまった!これは二重課税なのではないか?というケースがあるようなので、深堀してみたいと思います。

住民税は、日本の地方税の一つであり、会社員の皆さんも納める税金です。その課税対象期間は、通常は1月1日から12月31日までの1年間であり、税額の算出には、前年度の所得が使用されます。すなわち、2023年に届いた納税通知書に記載されている金額は2022年の1年間の所得に基づいた税金の金額という事ですね。

住民税の納税方法には、特別徴収と普通徴収の二つの方法があります。

特別徴収は、主に会社員や給与所得者に適用される方法です。雇用者が従業員の給与から住民税を天引きし、直接納める仕組みです。給与支払い時に、給与から所定の税額を差し引いて納付されるため、従業員自身が手続きをする必要はありません。雇用者が代行して納税するため、給与明細などで天引きされた住民税額を確認することができます。

普通徴収は、特別徴収が適用されない場合や自営業者、フリーランス、不動産所得者などによって利用される方法です。自身で所得税と住民税を計算し、年末調整や確定申告を行った後、都道府県や市町村に納税する必要があります。普通徴収では、納税者自身が納付書や振込用紙を取得し、納付期限までに税務署や役場に納付する必要があります。

一般的には、会社員は特別徴収、自営業やフリーランス等は普通徴収という形で住民税の納付が行われるのですが、特別徴収と普通徴収を併せて適用する「併用徴収(へいようちょうしゅう)」という制度もあるようです。

私の妻は会社員なのですが、私の個人の会社の経理を少し手伝ってもらったのでその対価として報酬をお支払いしました。そして、会社員としてのお給料は年末調整で済ませ、報酬部分は確定申告で納税を行いました。

このため、2023年に支払う住民税は会社員の特別徴収で行われると思ったのですが、自宅に普通徴収の形で納税通知書が届いてしまったのです。

記載の内容は、給与特別徴収税額12万円、普通徴収税額3万円というものであり、普通徴収の分は納税通知書に基づいて振込等で支払いを行って下さいと言うものでした。

これは確定申告の際に、住民税は全て特別徴収で行うと記載すればよかったのですが、記載を失念してしまったために、併用徴収が行われる結果となったようです。

併用徴収が行われる場合、特別徴収と普通徴収の金額はどのように計算されるのでしょうか?上記の例でいえば、給与特別徴収税額12万円、普通徴収税額3万円がどのように計算されたのかということですね。

正解は、①確定申告で算定された所得に基づく合計額から②主たる事業者の給与所得に基づいて計算されたものが「特別徴収」となり、普通徴収額は①から②を除いた金額で計算されるという形になります。

今回は個人住民税の納税方法についてお話しさせていただきました。会社員なのに普通徴収の納税通知書が届いたという方はもしかしたら「併用徴収」が行われているのかもしれません。

納税通知内容に疑問がある場合には、担当窓口に確認して内容を理解したうえで納税を支払いましょう。

ご覧いただきましてありがとうございました!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA