法人税 受取配当金の益金不算入

こんにちは。

法人を設立し株式を運用すると、年に1回(もしくは2回)の配当金を受領することができます。今日は、受取配当金がある場合に税務申告をどのように実施すればよいかを記載したいと思います。

税務上の特別ルール

法人で受取配当金を受領した場合に、覚えておきたいルールがあります。

それは、「受取配当金の益金不算入制度」というものです。

ちょっと聞きなれない方への説明になりますが、まず「益金」というのは「税務上の利益」という意味です。この反対語として「損金」という言葉がありますが、これは「税務上の損失」という意味です。

会社経営をしていくうえで、税理士さんとお話をするときは「益金」「損金」という概念が非常に重要になってくるので、これを機に覚えてしまいましょう!

つまり、「益金不算入制度」とは、「税務上の利益として計上しない制度」と言い換えることができますね。

益金不算入の金額が決まっている

疑問
疑問

税務上の利益としなくていいってことは、税金を払わなくていいってことですか?

私も、受取配当金の益金不算入制度というワードを初めて聞いたときは、「丸儲けではないか!」と思いましたが、実はこれ、「益金不算入の金額」が決まっているのです。

受取配当金の益金不算入制度では、持株比率に応じて、益金不算入とする金額を「全額」~「20%」としています。

そして、持株比率が5%以下の場合は損金不算入金額は「受取配当金の20%」と定められています。

質問
質問

もっと簡単に教えて!

はい、まず「持株比率」という言葉ですが、「会社が発行した株式のうち自分が何%もっているか?」という意味になります。

例えば、ある会社が1,000,000株を発行しており、自分が1,000株持っていたとすると、持株比率は0.1%となります。

では、ここで疑問ですが、受取配当金をもらった場合に「持株比率」を正確に計算する自信はありますか?おそらく、「自分がもっている株式数」は把握しているが、「会社が発行した株式数」は知らない。という方が多いのではないでしょうか?

疑問
疑問

では、どうすればいいですか?

少し角度を変えて話をすると、トヨタ自動車株式会社の時価総額はいくらか知っていますか?

この記事を作った時点(2022年8月6日)の時価総額は、約35兆円です。

投資家が、この株式の5%を保有するとした場合、必要な金額は35兆円×5%=1.75兆円です。

何が言いたいかというと、一般投資家レベルでは、上場会社の株式の5%を保有することはまずないということですね。

すなわち、持株比率が5%以下の場合は損金不算入金額は「受取配当金の20%」ということさえ覚えておけばよいというわけです。

税務調整するかしないかを判断

受取配当金の益金不算入制度があり、一般的には「受取配当金の20%」を益金としないことができることは分かったと思いますが、ここで重要な点があります。

それは、この制度を「適用するか」「適用しないか」という点になります。

疑問
疑問

適用しない選択肢はないのでは!

税務上の利益にしなくてよい、すなわち税金が安くなるのだから、「適用しない」なんて選択肢はない!とお考えかもしれません。

しかし、税務上「納税者に有利なことをする場合は、きちんと詳細に申告してね」というのがルールなので、この制度を適用するためには、「法人税申告書 別表八(一)受取配当等の益金不算入に関する明細」というものを作成しなければなりません。

ここで、この別表八(一)というものを作るのに3時間を費やしたとします。

そして、還付された税金が1,500円だったとします。

1,500円を還付するために3時間かかったという事は、「時給500円」の労働力となってしまうのです。

このため、この制度を使うためには、還付される金額と労力を考えて適用するかしないかを検討する必要があると思います。

次回は、「法人税申告書 別表八(一)受取配当等の益金不算入に関する明細」の作成方法を記事にしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。

まとめ

・ 受取配当金の益金不算入制度は、税務上の利益としなく良いというお得な制度

・ 持株比率5%以下であれば、「受取配当金の20%」が益金不算入となる

・ メリットが大きい場合のみこの制度を適用すればよい(強制ではない)

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