インボイス制度についての超簡単なまとめ

皆さんこんにちは!

やるやらないと議論がされ続けていますが、いよいよ令和5年(2023年)10月1日からインボイス制度が始まります。

聞きなれずよくわからないインボイス制度ですが、今回は超簡単に取りまとめてみたいと思います。

1.インボイス制度とは

インボイス制度は消費税に関する制度となります。

2.消費税制度の内容

消費税の基本的な考え方は「受け取った消費税」から「支払った消費税」を差し引いて、納税額を計算します。

例えば、受け取った消費税が100で支払った消費税が80であれば、20を納税するというものです。

3.消費税の納税義務者

消費税を納めなければならない人(納税義務者)は誰か?という事ですが、ここが消費税が一番わかりにくい点なので、少し細かく説明しておきますね。

消費税の納税義務者は「基準期間の課税売上高が1千万円を超えた法人もしくは個人」が対象となります。ここで「基準期間」とは、「課税期間の前々年」を指すことになります。

例えば、課税期間が2023年1月から12月の決算であれば、その2年前である「2021年1月から12月の課税売上高が1千万円を超えているか否か」が判断のポイントとなります。

逆に言えば、2年前の課税売上高が1千万円以下であれば、消費税の納税義務はないという事です。

4.インボイス制度の概要

インボイス制度は「消費税の納税」に関するお話であることは理解できたと思いますが、従来の消費税の納税制度と何が大きく違うのか?それは、「支払った消費税の計算方法」が変わるという事です。

もう少し具体的に話すと、

従来は「請求書に記載された払った消費税をすべて集計してOK!」だったのですが、

今後は「インボイス発行事業者の発行した請求書に記載されている消費税しか集計できない!」となったのです。

例えば、受け取った消費税が100で支払った消費税が80(インボイス発行事業者の請求書60、それ以外20)とします。

従来は「100-80」で20を納税すればよかったのですが、今後は「100-60」で40の納税が必要になるという事です。

すなわち、「消費税の納税額がアップする」ということで、大騒ぎになっているという事です。

5.軽減措置

インボイス制度によって消費税の納税額がアップしてしまうというのが一番の問題点なのですが、国はそれに対する負担軽減措置を設けて対応しようとしています。2つのポイントがあるのでそれを紹介しておこうと思います。

① 2割特例(納税額の負担軽減)

これは、「納税額自体を下げてあげようという特例」となっており、売上に係る消費税から8割を差し引いて納税額を計算していいよ!という制度になります。8割を差し引いた残り2割を納税するということから、「2割特例」と言われています。

ただし、適用可能となる事業者は「インボイス制度を機に、免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者」が対象となるので、そもそも課税事業者である場合には制度の適用は不可となります。

適用の対象期間は令和5年(2023年)10月から令和8年(2026年)9月までの属する課税期間となっています。

② 少額取引(1万円未満)の免除

これは、「細かい取引についてはインボイスの保存を免除してあげようという特例」となっています。具体的には、課税仕入れについてその金額が「税込み一万円未満であるもの」については、一定の事項を記載した帳簿のみを保存することでインボイスの保存が無くても仕入税額控除(支払った消費税)として認めてあげようという事です。

ただし、適用可能となる事業者は「基準期間の課税売上高が1億円以下(又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者」となるため、大企業ではそもそも適用対象外となります。

適用の対象期間は令和5年(2023年)10月から令和11年(2029年)9月までに行う課税仕入れとなっています。

本日はインボイス制度の概要と2つの軽減措置についての記事を書いてみました。

インボイス制度適用開始まであと少しありますが、国が直前で方針を変えることもありますのでその際は情報発信していければと思っています。

どうもありがとうございました!

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