法人税 貸株金利の仕訳処理

こんにちは。

皆さんは証券会社が行っている「貸株制度」をご存じでしょうか?

自分が保有している株式を証券会社に貸し出し、その期間に応じた利息をもらえるとという制度です。

貸株制度は、個人口座でも法人口座でも申し込みすることができます。

では、貸株制度によって得た利益は、法人税法上どのような処理となるのか記載していきたいともいます。

貸株金利が入金されたときの画像

これは、私の法人口座に実際に貸株金利が入金されたときの画像です。

7月1日から7月31日までの期間に係る貸株金利が8月2日に入金されていることがわかります。

貸株は「1日単位」かつ「銘柄ごと」に「1単元ごと」に設定できるので、7月は4銘柄分を貸し出していました。

法人口座で貸株金利を得た時の仕訳処理

貸株金利が預金口座に入ってきた場合に、どのような仕訳処理をするのか考えてみましょう。

まず、預金として金額を受け取るので、借方は「普通預金」となります。

そして、株式を貸し出すことによる利息となるため貸方は「受取利息」となります。

実際に7月分の貸株金利を得た時の仕訳処理をしてみましょう。

借方)勘定科目借方)金額貸方)勘定科目貸方)金額
普通預金97受取利息97

源泉税は発生するのか?

普通預金の利息を受け取った場合は、受取金額の額に15.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%)を乗じた額が源泉徴収されます(なお、平成28年1月以降は地方税利子割は廃止されています)。

このため、受取利息を計上する際は、源泉税を控除される前の金額を算定する必要があります。

では、貸株金利の際に源泉税が発生するか?という疑問が浮かびますが、結論は「貸株金利には源泉税は発生しない」となります。

普通預金に係る受取利息を計上するような面倒な処理は必要ないという事ですね。

とげさん
とげさん

個人口座で貸株金利を得た場合は、「雑所得」として取り扱うことになるのできちんと確定申告してくださいね。

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